取扱業務 > 自己破産手続とは
ここでは、自己破産手続についてご説明します。
1 自己破産手続とそのメリット
自己破産手続とは、多額の借金などにより経済的に破綻した(または破綻しそうな)債務者の方が、裁判所に破産を申立て、自分の財産(財産的価値が高いものに限られます)を換価して、債権者に公平な分配を得させる手続です。
自己破産手続を行う実際の意味は,同時に免責を申立て,裁判所から免責許可決定を得ることによって、すべての債務(借金など)から解放される(注[1])という点にあります。
これを破産者の方の立場から見れば、自分の財産のうち財産的価値の高いものをすべて差し出す代わりに、債務をほぼ帳消しにする手続きといえます。
これにより、借金の取立てに脅えたり、資金繰りに奔走することなく、ご自身とご家族のためにお金を使う新しい生活を始めることができます。
2 自己破産手続に関するよくある疑問について
自己破産手続に関してよくいただくご質問をまとめてみました。
◇ 選挙権・被選挙権がなくなるのですか?
⇒ 破産をしても、選挙権・被選挙権がなくなることはありません。
◇ 勤務先をクビになるのですか?
⇒ 裁判所から勤務先の会社に連絡されるようなことはありませんので、自分で言わない限り、破産の事実が勤務先に知れることはまずありません。
勤務先から借入があるときは、債権者として勤務先に連絡がいきますので、このときは勤務先に知れることになります。
もっとも、破産の事実が勤務先に知れたとしても、会社は自己破産を理由に従業員を解雇することはできません。
◇ 勤務先の会社に通知されて給料が差し押さえられるのですか?
⇒ 裁判所から勤務先の会社に連絡されるようなことはありません。また、破産手続中は個別の差押は禁止されています。
◇ 自宅の家具や家電などが差し押さえられるのですか?
⇒ 破産手続中は個別の差押は禁止されています。したがって、自宅の家具などが差し押さえられることはありません。ただし、リース物件や価値の高い自動車等については、返還や売却等の必要があることはあります。
◇ 新聞に載るのですか?
⇒ 官報という特殊な新聞には載りますが、一般人が官報を見ることはまずありません。
◇ 戸籍に記載されるのですか?
⇒ 破産をしても、戸籍に記載されることはありません。
◇ 住民票に記載されるのですか?
⇒ 破産をしても、住民票に記載されることはありません。
以上のように、自己破産手続は、債務者の方が経済的再生を果たす上で極めて優れた手続きといえます。
3 自己破産手続のデメリット
自己破産手続を行う上で確認しておかなければならないデメリットは、大きく次の2つです。
ひとつは、自己所有のマイホームなどの不動産を失うことです。
破産者の方がマイホームなどの不動産を所有している場合は、原則として、その不動産を売却して代金を債権者に分配する必要があります。ただし、事案によってはそのまま居住ができる場合もありますので、弁護士にご相談ください。
もうひとつは、保証人が請求を受けることです。
主債務者の方が破産した場合は、保証人の方が請求を受けることになります。この場合、保証人の方との関係が悪化することがあります。ただし、保証人の方も合わせて破産の申立てを行って免責を得られる場合や、事情によっては保証人の方に請求が行くことを避けられる場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
そのほかに、自己破産のデメリットとして、「ブラックリストに載る」ということを心配される方があります。
実は、「ブラックリスト」という名称のリストは存在しません。ただ、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録がなされます。
信用情報機関に事故情報が登録されると、数年の間、銀行ローンが組めなくなったり、お金を借りにくくなったりします。しかし、せっかく破産をした直後に、またお金を借りて辛い思いをしたいという人はいないでしょう。したがって、このことで何か生活に困るということは実際にはほとんどありません。
そもそも、一定期間返済が滞った時点で、すでに信用情報機関に事故情報の登録がされているのです。自己破産をすれば数年間でその記録は消えますが、自己破産をせずに借金を放置したままですと、いつまで経っても記録が消えません。それならば、早く自己破産をして免責を得た方が良いともいえます。
当事務所では、ご相談者の方のご事情・ご希望をお伺いして、ベストと考えられる手続きをご案内・ご提案させて頂きます。
脚注
- 租税や養育費などの支払請求権は、非免責債権です。したがって、これらの債務は、自己破産をして免責許可決定を得ても免責にはなりません。 [戻る]